あいちの畜産広場 公益社団法人 愛知県畜産協会
家畜防疫互助事業申込案内
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家畜防疫互助事業
(対象年間:令和3年度〜令和5年度)
この事業は、口蹄疫、豚熱等の海外悪性伝染病が万一発生した場合、畜産経営への影響を緩和するため、生産者自ら積立を行い、発生時の損害を互助補償する仕組みに、国(農畜産業振興機構)が支援を行い、発生農場や周辺農場の損失を最小限にとどめ、安心して経営を維持、継続することを目的としています。
◎事業のポイント
牛や豚を飼養する生産者の方はどなたでも事業に参加できます。
※
ただし、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限等が実施されている区域の生産者の方は加入はできません。
積立金は、牛と豚に分けた基金として管理され、牛への互助金は牛生産者の基金から、豚への互助金は豚生産者の基金からの交付となります。
事業実施期間は令和3年度〜 令和5年度までの3年間です。
この事業の対象となる家畜伝染病は、「口蹄疫」、「牛疫」、「牛肺疫」、「アフリカ豚熱」及び「豚熱」の5疾病です。
加入者は
『飼養衛生管理基準』
の遵守が必要となります。
(
◎
公益社団法人中央畜産会の啓発パンフレットへ)
本事業は、生産者の方に、契約頭数に別に定める1頭当たりの単価を乗じた額を、積立金として予め負担していただき、家畜伝染予防法に基づき殺処分した家畜を飼養していた農場に対し、経営再開までの必要な経費等として互助金が交付
されます。
事業の具体的内容について
・・・互助金の種類や各家畜種の単価等
※
令和3年4月1日からの契約は、事業参加への事前申込書を3月31日までに当協会へ提出していただくことが必要です。
事前申込書をお持ちでない場合は、当協会まで連絡を
お願いします。
『
飼養衛生管理基準
』の見直しを含む『
家畜伝染病予防法
』の改正については、農林水産省ホームページを参照してください。・・・
農林水産省HP:家畜伝染病予防法の改正について
●家畜伝染予防法の改正について
●飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直し等
●家畜伝染病予防法施行令及び施行規則の改正
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/index.html
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