畜産環境整備リース事業の概要



畜産経営に起因する環境汚染等を防止し、健全な経営の存続を図るために、下表に掲げる機械・装置を貸し付けます。

(1) 貸付機械の品目及び貸付期間
項 目耐用
年数
(年)
品  目貸付期間の範囲
T
機構が定める期間(年)
U
耐用年数を上限として定める期間の上限(年)
ふん尿処理機械5発酵機(装置)、攪拌乾燥機(装置)、火力乾燥機、送風機(装置)、換気扇、ふん尿焼却炉、鶏ふんボイラー、ふん尿混合機、固液分離機、ふん尿攪拌機、ばっき装置、集ふん車、脱臭装置(小型)、堆肥置き場(木造)、その他55
7脱臭装置(大型)、浄化装置67
8貯溜槽(FRP製)、浄化槽(FRP製)、袋詰機(装置)、成型圧縮機、その他78
15主として金属造のもの(堆肥置き場)915
20主としてコンクリート製(発酵槽、堆肥舎、貯溜槽、浄化槽、堆肥置き場)1220
ふん尿排泄機5ピットクリーナー、スクレッパー55
8バーンクリーナー78
散 布 機5マニアスプレッダー、バキュームカー(牽引)、レインガン、尿ポンプ、ロータリー、その他55
運搬用機具4フロントローダー、フォークリフト、コンベアー、トレーラー、動力運搬車、搬送装置、パネルボックス、その他44
車    輌5歩行型ト ラ ク タ ー55
8乗用型ト ラ ク タ ー78
5ショベルローダー55
3バキュームカー(積載量2t以下)、三輪自動車33
4バキュームカー(積載量2t以上)、軽四自動車、ダンプ44
5トラック55
1.本表は、「原価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省第15号)別表第1、第2、第5、第6、及び第7から引用したものであり、品目欄に記載してある「その他」の耐用年数については、貸付申請の都度、同省令に基づき検討することにします。
2.本表の項目欄に記載のないものについても、該当する機会又は装置がある場合には、同様に検討することにします。
 ◎事業実施主体:(財)畜産環境整備機構


(2) 貸付機械選定基準

1.貸付機械は、原則として、その性能が明らかであり、操作が簡便であって、かつ堅牢なもの。
2.貸付機械は、固定資産として評価されるものであって、かつ少なくとも表に示した耐用年数以上の期間の使用に耐えられるもの。
3.貸付機械の製造販売業者は、原則として、過去の実績があり、かつアフターサービス等の能力を十分に備えていること。
4.貸付機械の種類及びその能力は、経営規模に適合したものであって、かつ経済的なもの。
5.その他貸付機械は次の基準を満たすものであること。
  1. 貸付機械は、家畜ふん尿等を堆肥、液肥、メタンガス発酵基質材、回収水及び燃料等の資源として、有効に利用するために必要な機械・装置を含み、また、機械・装置には建物及び構築物を含む。若しくわ資源として有効に利用することと併せて、一部分を浸透蒸発、浄化放流又は焼却等の処理をするために必要な機械・装置であること。
  2. 貸付機械は、家畜ふん尿等の減量化に必要な機械・装置であること。
  3. 貸付機械は、家畜家禽の飼養に係る悪臭(家畜ふん尿等の処理等の過程におけるものを含む)について、その捕集及び脱臭処理等に必要な機械・装置であること。
6.貸付機械は、当該機械を貸付けることによって、原則として、5のa及びbにあっては当該経営の家畜ふん尿等の一連の処理を完結できるものであり、同cにあっては当該経営に係る悪臭問題を解消することができると見込まれるものであること。


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