(2) 貸付機械選定基準
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1. | 貸付機械は、原則として、その性能が明らかであり、操作が簡便であって、かつ堅牢なもの。
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2. | 貸付機械は、固定資産として評価されるものであって、かつ少なくとも表に示した耐用年数以上の期間の使用に耐えられるもの。
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3. | 貸付機械の製造販売業者は、原則として、過去の実績があり、かつアフターサービス等の能力を十分に備えていること。
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4. | 貸付機械の種類及びその能力は、経営規模に適合したものであって、かつ経済的なもの。
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5. | その他貸付機械は次の基準を満たすものであること。
- 貸付機械は、家畜ふん尿等を堆肥、液肥、メタンガス発酵基質材、回収水及び燃料等の資源として、有効に利用するために必要な機械・装置を含み、また、機械・装置には建物及び構築物を含む。若しくわ資源として有効に利用することと併せて、一部分を浸透蒸発、浄化放流又は焼却等の処理をするために必要な機械・装置であること。
- 貸付機械は、家畜ふん尿等の減量化に必要な機械・装置であること。
- 貸付機械は、家畜家禽の飼養に係る悪臭(家畜ふん尿等の処理等の過程におけるものを含む)について、その捕集及び脱臭処理等に必要な機械・装置であること。
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6. | 貸付機械は、当該機械を貸付けることによって、原則として、5のa及びbにあっては当該経営の家畜ふん尿等の一連の処理を完結できるものであり、同cにあっては当該経営に係る悪臭問題を解消することができると見込まれるものであること。
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