肉用子牛生産者補給金制度概要


【 通称事業名 肉用子牛制度
 肉用子牛生産者補給金制度業務方法書 
業務対象年間:令和2年度〜令和6年度


 肉用子牛生産者補給金制度は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98条)に基づき、肉用子牛の価格が低落して保証基準価格(【注】※1)を下回った場合に、契約生産者に対して生産者補給金を交付することにより、肉用子牛生産の安定等図ることを目的としています。

 農林水産大臣が、四半期毎に告示する肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に、その期間中に満6ヵ月〜満12ヵ月齢未満で肉用子牛を販売、または満12ヵ月齢で自家保留した肉用子牛を対象に、補給金を交付します。

肉子牛制度概略図


    平均売買価格(A)が保証基準価格(B)を下回り、合理化目標価格(C)以上の場合

    補給金交付額=保証基準価格(B)−平均売買価格(A)

    平均売買価格(A)が合理化目標価格(C)を下回ったいる場合

    補給金交付額=(保証基準価格(B)−合理化目標価格(C))+(合理化目標価格(C)−平均売買価格(A))×90%
 生産者負担金は、業務対象年間における肉用子牛の価格動向に対応して、補給金が適切に交付できる水準を考慮して協会で定め、農林水産省生産局長が承認した額となっています。
 なお、積立金は国(機構)と県の助成がありますので、生産者負担金は積立金の1/4になります。
区 分 黒毛和種 褐毛和種 その他肉専種 乳 用 種 交 雑 種
生産者積立金単価 1,600
+400
6,000
+1,400
18,800
+6,400
6,800
+400
3,200
+800


国(機構)1/2 800
+200
3,000
+700
9,400
+3,200
3,400
+200
1,600
+400
愛 知 県 1/4 400
+100
1,500
+350
4,700
+1,600
1,700
+100
800
+200
契約生産者 1/4 400
+100
1,500
+350
4,700
+1,600
1,700
+100
800
+200
【注】 上表の生産者負担金は、表中の上段は令和2年4月以降の個体登録分の単価で、下段は3月まで実施されていた第6業対制度との単価差額です。
区 分 黒毛和種 褐毛和種 その他肉専種 乳 用 種 交 雑 種




保証基準価格 556,000
+15,000
507,000
+9,000
325,000
+5,000
164,000
±0
274,000
±0
合 理 化
目 標 価 格
439,000
+10,000
400,000
+5,000
256,000
+3,0000
110,000
±0
216,000
±0
※1 保証基準価格は、「肉用子牛の生産条件、需給事業その他の経済事業を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として」定められています。
※2 合理化目標価格は、「牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため、肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な生産費を基準として」定められています。
 これらの価格は「食料・農業・農村政策審議会」での意見を踏まえ、毎年度農林水産大臣が決定しています。
【注】上表中の各価格下段の数値は、令和2年度から4年度の基準又目標価格との対比額です。