家畜防疫互助事業申込案内


生産者積立金の単価
 家畜の種類ごとの生産者積立金の1頭あたりの単価は次のとおりです。
 (国会での令和3年度予算が承認された後に、確定となります。)
家 畜 の 種 類 生産者積立金単価
乳用牛 24か月齢以上 245円/頭
24か月齢未満  90円/頭
肉用牛 肉専用種繁殖雌牛 24か月齢以上 235円/頭
24か月齢未満(子牛を含む) 125円/頭
肥育牛 肉専用種(子牛を含む)  95円/頭
交雑種(子牛を含む)  95円/頭
乳用種(子牛を含む)  90円/頭
豚 繁殖用種豚 種雄豚 (家族型) 375円/頭
(企業型) 390円/頭
種雌豚 (家族型) 375円/頭
(企業型) 390円/頭
肥育豚 (家族型) 105円/頭
(企業型) 110円/頭
注: 1.繁殖用種豚には繁殖の用に供される予定の雌及び雄の豚を含みます。
2.豚について、契約対象となるのは離乳後の豚となります。
生産者積立金の納付額
  • 加入時に納付する積立金の額は、契約頭数に生産者積立金の単価を掛けて求めます。
  • 対象疾病の発生がない場合には、事業実施期間(令和3年〜5年)内に、新たに納付する必要はありません。
  • 対象疾病が発生して基金が枯渇し、財源不足に陥った場合は、追加負担割合((独)農畜産業振興機構理事長が別に定めます)に基づく納付が必要になる場合があります。
契約頭数
  • 互助金は、契約頭数を上限として支払われるため、令和3年度〜令和5年度の 3年間に飼養が見込まれる最大頭数で契約して下さい。
  • 肥育豚は、常時飼養頭数(棚卸頭数)で契約して下さい。
  • 契約頭数は、毎年度見直しを行うことができます。
    (※ただし、契約頭数を減らしてもその分の積立金は事業終了時まで返還されません。)
契約の効力
  • 契約は、交付契約を締結後、生産者積立金を納付した日から令和6年3月31日までとなります。
    (※令和3年3月末日までに事前申込書を提出された方の契約は、令和3年4月1日開始となります。)
◎生産者積立金の納税時の取扱い
  • 県畜産協会に納付した生産者積立金は、「仮払金」として処理して下さい。
  • 対象疾病の発生により、互助金交付のために生産者積立金が取り崩されたときには、積立金の取り崩し額を協会から通知しますので、その金額を必要経費として処理して下さい。
互助金の種類とその単価
「経営支援互助金」 法に基づき殺処分した家畜を飼養していた農場が、新たに家畜を導入したときに交付されます。
※家畜の新たな導入に際して国等の事業を利用した場合には、経営支援互助金は交付されません。

「焼却・埋却等互助金」 殺処分した家畜を焼却・埋却等するために、生産者自らが負担した場合には、その経費を支援する互助金が交付されます。


それぞれの互助金の家畜の種類ごとの1頭あたりの単価は次のとおりです。
家 畜 の 種 類 1頭当たり互助金交付上限単価
経営支援互助金
乳用牛 24か月齢以上 193,000円 
雌(12か月齢以上24か月齢未満) 28,000円 
雌子牛(12か月齢未満) 23,000円 
肉用牛 肉
専
用
種
繁殖雌牛 24か月齢以上 186,000円 
12か月齢以上24か月齢未満 58,000円 
肥育牛 雌、12か月齢以上
雄、12か月齢以上
子牛(12か月未満)
交
雑
種
肥育牛(12か月齢以上) 36,000円 
子牛(12か月齢未満) 34,000円 
乳
用
種
肥育牛(12か月齢以上) 28,000円 
子牛(12か月齢未満) 23,000円 
豚 繁殖用種豚 種雌豚 (家族型) 48,000円 
(企業型) 55,000円 
種雄豚
肥育豚 (家族型) 10,000円 
(企業型) 11,000円 
注: 1. 家畜の新たな導入に際して国等の事業を利用した場合には、導入互助金は交付されません。
2. 豚の互助金の交付対象は、離乳後の豚です。


契約頭数と殺処分を行った頭数が異なる場合
  • 互助金は、契約頭数と殺処分頭数のいずれか低い頭数を上限に交付されます。このため、増頭を予定されている方は、増頭後の予定頭数での契約をお勧めします。
契約頭数 100頭 → 殺処分頭数 80頭 → 交付対象= 80頭

契約頭数 100頭 → 殺処分頭数 120頭 → 交付対象= 100頭

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